失業手当を受給できない!?
だから、次のようなケースに該当する方は失業手当を受給することはできません。
- 病気や怪我あるいは妊娠・出産・育児のためにすぐに就職できない
- 定年などの事由により退職して、しばらく休養しようと考えている
- 結婚や介護などの事由により家事に専念しようと考えている
- スキルアップ目的などの事由により学業に専念しようと考えている
- 独立開業する予定で準備している
- すでに就職している
- 雇用保険の加入期間が6ヶ月に満たない、あるいは会社役員に就任している
- ハローワークで求職の申し込みをしていない、あるいは求職活動をしていない
- 65歳以上である
- 年金(老齢厚生年金・退職共済年金など)を受給している
ただし、1.については[受給期間]を延長することができます。
失業手当の給付金額はどれくらい?
では、一体どれくらいの失業手当が給付されるのでしょう?
失業手当(基本手当)は一日単位で計算されます。この一日あたりの給付金額を[基本手当日額]と言います。これは、[賃金日額]に一定の率(およそ45〜80%)を乗じた金額です。[賃金日額]の低い人ほど高い率になります。
| <平成17年8月1日現在の給付率> |
| 離職時の年齢 |
賃金日額 |
給付率 |
| 60歳未満 |
2,070円以上4,080円未満 |
80% |
| 4,080円以上11,830円以下 |
80%〜50% |
| 11,830円超 |
50% |
| 60歳以上65歳未満 |
2,070円以上4,080円未満 |
80% |
| 4,080円以上10,600円以下 |
80%〜45% |
| 15,070円超 |
45% |
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[賃金日額]は、原則として、雇用保険の被保険者期間として計算された月のうち、離職した時点から遡って、被保険者期間として計算される6ヶ月分の賃金総額を、180日(30日×6ヶ月)で割った金額です。
この6ヶ月の賃金総額には、臨時に支給される賃金や3ヶ月を超える期間ごとに支給される賃金(いわゆる賞与)、また退職金は含まれません。
[基本手当日額]には上限金額と下限金額が定められています。計算された額が上限金額を超えた場合は上限金額が、下限金額を下回った場合は下限金額が適用されます。
下限金額は全年齢で一律ですが、上限金額は離職時の年齢に応じて定められています。
| <平成17年8月1日現在の上限金額と下限金額> |
| 離職時の年齢 |
30歳未満 |
30歳以上
45歳未満 |
45歳以上
60歳未満 |
60歳以上
65歳未満 |
| 上限金額 |
6,370円 |
7,075円 |
7,780円 |
6,781円 |
| 下限金額 |
1,656円 |
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