失業手当の受け取り方や受給資格などを解説

転職、退職、リストラ・・・いざってときの心強い味方!失業手当

失業手当

失業の理由は人それぞれ。
でも、失業したら収入がゼロになっちゃうわけですから、会社都合であれ自己都合であれ、失業した後の生活が心配だっていう人は少なくないでしょう。
そうしたときに強力な助っ人になってくれるのが、そう、失業手当です。


失業手当は“おいしい”?けど“甘く”ない!

失業手当とは昔の呼称で、現在は「雇用保険の失業給付の中の基本手当(失業給付金)」と言います。単に失業手当と言った場合は「雇用保険の基本手当」を指すと覚えておいてください。
さて、ここで問題です。離職したら、すぐに無条件で失業手当はもらえるのでしょうか?
失業手当を受給したことのある方はお判りですね?
そう、答えは“NO”です。

失業手当とは?

失業手当は、雇用保険の被保険者が失業したときに、働く意欲と能力はある一方で、働く場所や機会がないときに支給される失業給付金です。

失業手当、ここがポイント!

  1. 失業していること
  2. 働く意欲と能力があり、すぐに就職できること
  3. 離職前の一年間に6ヶ月以上雇用保険の加入者であったこと
  4. ハローワーク(公共職業安定所)で求職の申し込みをしていること
  5. 65歳未満であること

失業手当を受給できない!?

だから、次のようなケースに該当する方は失業手当を受給することはできません。

  1. 病気や怪我あるいは妊娠・出産・育児のためにすぐに就職できない
  2. 定年などの事由により退職して、しばらく休養しようと考えている
  3. 結婚や介護などの事由により家事に専念しようと考えている
  4. スキルアップ目的などの事由により学業に専念しようと考えている
  5. 独立開業する予定で準備している
  6. すでに就職している
  7. 雇用保険の加入期間が6ヶ月に満たない、あるいは会社役員に就任している
  8. ハローワークで求職の申し込みをしていない、あるいは求職活動をしていない
  9. 65歳以上である
  10. 年金(老齢厚生年金・退職共済年金など)を受給している

ただし、1.については[受給期間]を延長することができます。

失業手当の給付金額はどれくらい?

では、一体どれくらいの失業手当が給付されるのでしょう?
失業手当(基本手当)は一日単位で計算されます。この一日あたりの給付金額を[基本手当日額]と言います。これは、[賃金日額]に一定の率(およそ45〜80%)を乗じた金額です。[賃金日額]の低い人ほど高い率になります。

<平成17年8月1日現在の給付率>
離職時の年齢 賃金日額 給付率
60歳未満 2,070円以上4,080円未満 80%
4,080円以上11,830円以下 80%〜50%
11,830円超 50%
60歳以上65歳未満 2,070円以上4,080円未満 80%
4,080円以上10,600円以下 80%〜45%
15,070円超 45%

[賃金日額]は、原則として、雇用保険の被保険者期間として計算された月のうち、離職した時点から遡って、被保険者期間として計算される6ヶ月分の賃金総額を、180日(30日×6ヶ月)で割った金額です。
この6ヶ月の賃金総額には、臨時に支給される賃金や3ヶ月を超える期間ごとに支給される賃金(いわゆる賞与)、また退職金は含まれません。
[基本手当日額]には上限金額と下限金額が定められています。計算された額が上限金額を超えた場合は上限金額が、下限金額を下回った場合は下限金額が適用されます。
下限金額は全年齢で一律ですが、上限金額は離職時の年齢に応じて定められています。

<平成17年8月1日現在の上限金額と下限金額>
離職時の年齢 30歳未満 30歳以上
45歳未満
45歳以上
60歳未満
60歳以上
65歳未満
上限金額 6,370円 7,075円 7,780円 6,781円
下限金額 1,656円

NEXT > 失業手当の受給期間

なお、[基本手当日額]は、雇用保険法の規定によって、毎月勤労統計の年度ごとの上昇率ならびに低下率に応じて、毎年8月1日に改定され、改定後の額は同日以降の支給分について適用されます。

©2005 いいもの百貨 All rights reserved.


お問い合わせ